観光サービス産業から健康サービス産業へ
昭和23年、温泉法は厚生省の法律として「温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進」を目的として温泉は健康増進サービス産業として政定されました。
昭和46年温泉法は厚生省から環境庁に移管され、このとき環境庁令により温泉の観光利用が認められることとなり温泉の観光サービス産業化が始まり今日に至っております。
近年我が国の年齢別人口分布を見ますと、25〜45才代が年々減少してきており、また逆に60〜80才までが年々増加し高齢化社会を向かえております。
この現象は観光需要を年々減少させ、一方健康サービス産業の需要が高まるとされています。
そこで厚生労働省は生活習慣病対策、メタボリックシンドローム対策と医療費の削減を目的として健康サービス産業の育成を、また経済産業省は地方経済の活性化を目的として健康サービス産業の育成に努めております。
すでに観光需要の低下が始まっており多くの温泉地では年々観光客は減少しております。
そこで温泉地の健康サービス産業に向けた取り組みとしてこのホームページを作成しました。
○相互リンクのお願い
同じことを考えている方がおりましたら相互リンクで協力しませんか?
ただし温泉療養、温泉医学に関するホームページを対象とさせていただきます。